本規約において、以下の用語は、当該各号に定める意味を有するものとします。
(1) 「本規約」とは、Gardia保証委託規約をいいます。
(2) 「ゲーミングPCレンタルセンター利用規約」とは、事業者がゲーミングPCレンタルセンターサービスの提供及び利用の条件を定める目的で作成し、ユーザーに開示した規約をいいます。
(3) 「ゲーミングPCレンタルセンターサービス」とは、事業者が、ユーザーに対して物品をレンタルすることを目的として、ゲーミングPCレンタルセンター利用規約に基づいてユーザーに提供するサービスをいいます。
(4) 「ゲーミングPCレンタルセンター利用契約」とは、事業者とユーザーの間でゲーミングPCレンタルセンター利用規約に基づき締結されるゲーミングPCレンタルセンターサービスの提供及び利用に関する契約をいいます。
(5) 「対象レンタル契約」とは、事業者とユーザーとの間でゲーミングPCレンタルセンター利用規約に基づき締結される、事業者がユーザーに対して物品を貸し渡し、ユーザーがこれをレンタル利用することを目的とした個別の契約をいいます。
(6) 「保証対象債務」とは、対象レンタル契約に関し、ユーザーが事業者に対して返還期限を経過しても物品を返還しなかった場合(破損による場合は除く。)において、利用規約に基づき発生するユーザーの事業者に対する損害賠償債務(但し、物品の購入価格から支払済みのサービス利用料金を控除した金額を上限とする)をいう。
(7) 「保証委託契約」とは、ユーザーと保証人との間で本規約に基づき締結される、ユーザーが保証人に対して将来発生する保証対象債務の保証を委託し、保証人がこれを受託することを目的とした契約をいいます。
(8) 「事業者」とは、株式会社メディア・リースをいいます。
(9) 「ユーザー」とは、事業者との間でゲーミングPCレンタルセンター利用契約を締結した個人をいいます。
(10) 「保証人」とは、Gardia株式会社をいいます。
前条によりユーザーと保証人との間で保証委託契約が締結された場合、ユーザーは、ユーザーからの委託により、事業者が保証人に対し、以下の各号の情報を提供することに同意し、かつ、保証人において当該情報を保証委託契約に基づく保証の履行のために利用することに同意するものとします。
(1) ユーザーが対象レンタル契約締結時に事業者に登録した氏名・住所・電話番号・メールアドレス・生年月日等の個人情報
(2) 対象レンタル契約に基づく債務の支払条件
(3) その他保証委託契約に基づく保証の履行のために必要となる対象レンタル契約に関する情報
保証人が保証委託契約に基づき受託する保証は、保証契約に定める範囲及び条件で行われるものとします。
保証人が前条第1項の弁済によって取得した権利の保全又は行使に要した費用及び保証委託契約から生じた一切の費用は、ユーザーの負担とし、ユーザーは、保証人の請求により、これらの費用を直ちに保証人に償還するものとします。
(1) ユーザーは、保証人に対し、現在、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者(以下、総称して「反社会的勢力」といいます。)に該当しないこと、及び以下の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。自己又は第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
(2) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
1. ユーザーは、保証人に対し、自ら又は第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて保証人の信用を毀損し、又は保証人の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
2. 保証人は、ユーザーによる第1項の表明若しくは確約が事実に反していたことが判明し、又はユーザーが前項各号のいずれかに該当する行為を行った場合、直ちに、保証委託契約の履行を停止し、又は保証委託契約を将来に向かって解約できるものとします。この場合において、保証人は、保証委託契約の履行停止又は解約によってユーザーに生じた損害については一切責任を負わないものとします。
本規約及び保証委託契約に関する準拠法は、日本法とします。